食品の表示確認で安心な食品選び

私たちが普段お店で買う食品には食品表示があります。消費者が、手に取る食べ物の中身を知って買えるようにするためです。

表示に際して、使用されている原材料は重量の順番に書かれています。例えば食品の原材料表示が、「ダイコン、水、みりん、しょうゆ」と記載されていれば、重量順に具体的に何が入っているかわかります。

でも、「pH調整剤」、「酸味料」、「乳化剤」、「ガムベース」、「イーストフード」などと記載があればどう思いますか。

この記載は「一括名」と呼ばれ、実際に使用されている物質名が表示を省略されているのです。

つまり、クエン酸Na(pH調整剤、酸味料)、ショ糖脂肪酸エステル(乳化剤)、ポリイソブチレン(ガムベース)、硫酸アンモニウム(イーストフード)、グルコノデルタラクトン(pH調整剤、酸味料、豆腐用凝固剤、膨張剤)などと個別の名称を表示しなくてもよい場合があるのです。

表示方法に一括表示がある限り、購入する食品に入っているすべての物質を把握することができないようになっています。そのため、このページで掲示する成分が必ず食品に記載されているわけではありません。

また、そもそも記載しなくてよいとされている成分もあります。

加工助剤、キャリーオーバー、栄養強化の成分です。

加工助剤・・・食品を加工するときに使用されるが、完成前に取り除かれたり、その食品にもともとある成分に変えられ、量が増えないもの、食品に含まれる量が少なく、影響を及ぼさないもの

キャリーオーバー・・・原材料の加工に使われるけれども、原材料から持ち越され、その原材料を使って食品を製造するときには改めて追加使用されなくて、その成分の効果が影響しないもの

栄養強化・・・ビタミン、ミネラル、アミノ酸等を栄養強化として添加するときは、一部の食品を除いて、表示は不要(今後は、表示するように検討が進められている。)

食品衛生法で分類されている添加物は、現在、「指定添加物」、「既存添加物名簿」、「天然香料基原物質リスト」、「一般に食品として飲食に供されているものであって添加物として使用される品目リスト」が公表されています。

なお、厚労省によると、「令和4年10月26日現在、日本の食品添加物の数は831品目(香料を含む)あります。」とのことです。この品目には、複数物質が含まれることもあり、全体では数千にも上る物質が対象となります。

食品添加物は一生涯摂取し続けても問題のない量を基準としており、基準内の添加量であれば、健康上の問題はないとされています。しかし、長期間にわたり、複数種を摂り続けたときの体への影響は分かっていないことが多いです。

消費者は、何が入っているか把握したうえで、食品を食卓に上げたいもの。

そのために、食品表示で物質名が表記されない部分にどのような成分が使われているか知っておく必要があります。

かつては化学的に作られた食品添加物はありませんでした。昔ながらの製法で作られている「みそ」、「しょうゆ」、「みりん」「料理酒」など、安心して口にできる昔ながら製法を取り続ける伝統的な食品はたくさんあります。

このような安心できる食品を手に取るようにしましょう。

表示方法概略

添加物は、全添加物名を添加物に占める重量の大きい順番で表示されます。

実際に表示される場合は、食品に続いて、「/」や「改行」の後に列挙される場合と、食品と添加物を別の欄にそれぞれ表示するという方法があります。

添加物名が記載されるのですが、なじみがなくわかりにくい名称の場合があります。その場合は、「別名」や「簡略名」、「類別名」が用意されており、そちらを表示されることもあります。

表示名の例

消費者の選択に役立つ情報として添加物の名称とともに、用途を併記が必要なものもあります。

用途併記の表示の例

 

一括表示

この表示には、微量で多種類含まれる香料、通常の食品に含まれているアミノ酸や有機酸、飲み込まないチューインガムの軟化剤などは使用目的別で表示する方がわかりやすいとして分類されています。

各一括名ごとに含まれている物質は多数あり、食品の表示に記載するにはスペースがある程度必要になります。そのため、表示の際は、グループ化して一括名表示されています。この、一括名で記載を省略される物質は個々の一括名において、決められています。